(2014年8月1日)
第1条 当法人は、一般社団法人大阪府言語聴覚士会と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第3条 当法人は、大阪府内の言語聴覚士が相互に交流し、知識・技術の研鑽、資質の向上に努めると共に、社会的責務を果たし、大阪府民の保健・医療・福祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与することを目的とする。
第4条 当法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
第7条 当法人の会員として、入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書に別に定める会費をそえて、会長に提出しなければならない。
2.入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。
第8条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。ただし、年度途中の入会のときも納入することを原則とする。
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
第10条 正会員、準会員、または賛助会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。ただし、退会する年度までの未納会費を清算しなければならない。
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、その会員に対し社員総会の一週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の事由により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第13条 当法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を会長とし、14名以内を業務執行理事とすることができる。
第14条 理事及び監事は社員総会の普通決議によって選任する。
2 理事会において会長及び業務執行理事を選任する。
3 前項で選任された会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 理事会において第2項で選任された業務執行理事の中から副会長を選任する。ただし、副会長は2名以内とする。
5 監事は当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところによりその職務を執行する。
2 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは予め、理事会が決議した順序でその職務を代行する。
4 業務執行理事は当法人の業務を分担し、執行する。
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事の不正の事実を発見したときは、これを社員総会に報告する。
4 監事が必要と認めたときは、その事由を明示して社員総会若しくは理事会の招集を請求する。
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が出たときは新たに役員を選出することができる。ただし、その役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了または辞任のときにおいても、後任者が就任するまでは原則として前任者がその職務を行わなければならない。
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の特別決議によって解任することができる。ただし、その役員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員は無報酬とする。
第20条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
第21条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第22条 社員総会は正会員をもって構成される。
2 社員総会における議決権は、正会員1名に付き1個とする。
第23条 社員総会は、次に定める事項を決議する。
第24条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第25条 社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、全ての正会員の同意があるときは、その招集手続を省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号により請求があった場合には、その日から8週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の2週間前までに通知しなければならない。
第26条 社員総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
第27条 社員総会は、毎事業年度終了時の正会員の3分の1以上の出席をもって開催できる。
第28条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは議長がこれを決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
第29条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または磁気的記録をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第30条 社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
第32条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の決定を、理事に委任することができない。
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集するとき及び前条第3項第4号後段により監事が招集するときを除く。
2 会長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から4週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の2日前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意がある場合は招集の手続を経ることなく開催することができる。
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第36条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係の有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面または磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の理事会の決議があったものとみなす。
第39条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び理事はこれに署名捺印しなければならない。
第40条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規程による。
第41条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第42条 当法人の財産は次の事項の収入をもって構成する。
第43条 当法人の財産は会長が管理し、その運営は社員総会の管理するところによる。
第44条 当法人の経費は財産をもって支弁する。支弁の決定には理事会がこれにあたる。
第45条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算の成立の前日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第46条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、貸借対照表、及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびに、これらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 当法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第47条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第48条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
第49条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益事業の全部を廃止することができる。
第50条 当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに定める事由のほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
第51条 当法人が解散などにより清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により当法人と類似の事業を目的とする公益法人または国若しくは、地方公共団体に贈与するものとする。
第52条 当法人の事務を処理する為、事務所を設置する。
2 事務所には、必要があれば職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
第53条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第54条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第55条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第56条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告よる公告ができないときは、官報に掲載する方法による。
1 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
2 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第45条の規定に関わらず、設立社員総会の定めるところによる。
3 当法人の設立時の役員は、次の通りとする。
4 当法人の設立時の代表理事は藤井達也とする。
5 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次の通りとする。
6 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
平成26年7月10日
7 この定款は、一部変更の上、令和元年6月23日より施行する。